大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)526 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中谷鉄也の上告理由および同補充一について。

所論は、ひつきょう、原判決が適法に確定した事実にそわない事実を前提として、

原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ならびに事実の認定を非難するに帰し、採

用するを得ない。

同補充二、三について。

期限の定めのない消費貸借に基づく返還債務は、その成立と同時に弁済期が到来

するものと解すべきであるが、その債務につき借主が履行遅滞となるまでは利息は

生ずるも遅延利息(損害金)は発生しないこと所論のとおりである。しかし、原判

決は、その引用する第一審判決をも通じてこれをみれば、その法律的用語に甚だ不

注意の点があるとのそしりは免かれないとしても、結局、上告人においてなんらの

抗弁をも主張立証しない本件において上告人が履行遅滞となつたこと記録上明らか

な本訴状送達の日である昭和三六年四月六日までの年一割八分の割合による利息と

その翌日以後完済に至るまでの同利率による遅延利息(損害金)の支払を上告人ら

に命じた趣旨であると解するを相当とするから、いまだ論旨破棄の事由があるとす

るに足りない(大審院昭和一〇年五月一一日判決、民集一四巻一〇二〇頁参照)。

論旨は、採用するを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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